「道路」づくりから「人」づくりへ 民主党東京都第9区(練馬区) 衆議院議員 木内たかたね オフィシャルサイト

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木内たかたねの活動支援カンパのお願い

私、木内たかたねは、「政権交代で、日本改造」をスローガンに強い信念と情熱を持って日々、活動しております。私の政治活動をご理解、ご支援いただける皆様に寄附のお願いをしております。皆様より、広くカンパを頂くことが、何よりの活動の糧となります。何卒ご理解、ご協力賜わりたくお願い申し上げます。

ご献金方法

ご協力を頂ける方は、大変お手数ですが、お名前、ご住所、ご職業(会社員、自営業等。企業名・役職は不要)、電話番号を頂戴したくお願い申し上げます。匿名の寄附は受けないことになっておりますので、ご理解下さいますようお願い申し上げます。また、木内たかたね後援会への寄附は、個人名義でお願い申し上げます。

お振込先

三井住友銀行 練馬支店
店番:064
口座:普通6876215
名義:木内たかたね後援会 代表木内孝胤

※半角
※半角
※半角
※半角英数

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※送信エラーの際は、お手数ですが、上記内容を info[at]takatane.com までメールにてお送りくださいますよう、お願いいたします。[at]の部分を@に置き換えてください。

寄附の制限

寄附には、総枠制限と個別制限があります。総枠制限は1個人もしくは企業・団体が1年間にできる寄附の総額です。個別制限は、同一の個人や企業・団体に対してできる寄附の年間の総額です。個人が政治団体へ寄附する場合は、総枠制限は年間1000万円以内、個別制限は年間150万円以内(ただし、政治家個人に対するものは、選挙運動に関するものを除き、金銭等によるものは禁止)とされています。

尚、個人の寄附が150万円を超える場合、あるいは、企業・団体からの寄附は、民主党東京都第9区総支部で受けさせて頂きますので、よろしくお願い申し上げます。

三井住友銀行 練馬支店
口座:普通 6876237
名義:民主党東京都第9区総支部 代表 木内孝胤

個人献金の税制上の優遇措置

寄附をしていただいた金額が、年間5000円を超えた場合、確定申告で所定の手続きをすることにより、納めた所得税から献金額の一部が還付されます。

  • 1. 寄附金控除(所得控除)

    個人が支出した政治活動に関する寄附のうち一定の要件に該当するものを所得税法上の「特定寄附金」とみなし、所得税の計算にあたり所得から控除する制度。

    所得控除制度(寄附金額から5000円を引いた額が所得から控除されます)
    年間寄附金額-5000円=所得控除額
    所得金額の40%が上限となります。

  • 2. 政党等寄附金特別控除(税額控除)

    政党、政党支部(民主党東京都第9区総支部)に対する個人の寄附については、別に税額控除による優遇措置があり、1 の所得控除とでいずれかの有利な方を選択できる。

    税額控除制度(寄附金額から5000円を引いた額の3割が税額控除されます)
    (年間寄附金額-5000円)×0.3=税額控除額(100円未満切捨て)
    所得税額の25%が上限となります。

【具体例】年間10000円を献金した場合
(10000円-5000円)×0.3=1500円 となり、1500円が還付されます。実際の負担額は8500円となります。

控除を受けるためには、確定申告の際に寄附金の領収書と「寄附金(税額)控除のための書類」の提出が必要です。書類が必要な方は、お手数ですが当事務所にご請求ください。

個人献金をした場合の名前の公表

税制上の優遇を受ける場合、あるいは、年間で5万円を超える献金を頂いた場合は、寄附をされた方のお名前、ご住所、ご職業(会社員、自営業等の記載であり、企業名・役職は不要)が、政治団体の収支報告書に記載されます。収支報告書は閲覧可能となります。

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